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ENVIRONMENT / 環境アセスメント・生活環境影響調査

環境アセスメント・生活環境影響調査イメージ画像

環境アセスメントとは、開発事業者が当該事業の実施をするにあたり、あらかじめ環境に及ぼす影響について調査、予測、評価を行うことをいいます。その結果は公表され、住民や関係する自治体などの意見聴取が行われ、環境影響をできるだけ少なくするための一連の手続きが採られます。

サービスの概要本サービスのアウトラインをご紹介しています

環境アセスメントイイメージイラスト
高速道路、港湾、ダム等の大規模事業はもちろん、廃棄物処分場、処理施設などの事業についても事前の環境アセスメントが必要です。
環境に大きな影響を及ぼすおそれがある事業について、その事業の実施にあたり、あらかじめその事業の環境への影響を調査、予測、評価し、その結果に基づき、適正な環境配慮を行うことが必要です。当社は計画書の提案、調査、予測、報告書の作成まですべての業務に対応が可能です。
また、環境に及ぼす影響の回避、低減を検討し、その結果によって損なわれる環境と作り出される環境の種類、内容を比較して適切な環境保全措置を検討します。

サービスの詳細本サービスの詳細や調査項目、調査方法などをご紹介しています

一般的な調査項目

  1. 大気環境(大気質、騒音、振動、悪臭等)
  2. 水環境(水質)
  3. 自然環境(植物・動物・生態系)
  4. 人と自然との触れ合いの場(景観)
  5. 環境への負荷(廃棄物等、温室効果ガス等)
  6. 土環境etc

環境アセスメントの対象となる事業

  1. 第一種事業:必ず環境影響評価を行わしめる一定規模以上の事業
    ●道路 ●土地区画整備事業 ●流通業務団地造成事業 等
  2. 第二種事業:第一種に準ずる規模を有し、環境影響評価を行うかどうかを個別に判定する事業
  3. 地方自治体における条例等における対象事業
  4. 廃掃法(処分場、焼却施設、中間処理施設等)や大店法(大型店舗)に関連する事業

お手続きの流れ

お手続きの流れ

法令関係

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 S45.12.25 法律第137号
  2. 廃棄物処理施設生活環境影響調査指針(環境省大臣官房 廃棄物・リサイクル対策部)
  3. 環境影響評価法 H9.6.13 法律第81号

納期

サービスによって異なる場合があります。詳細は下記までお気軽にお問い合せください。
TEL 055-924-2700
担当:鹿内、佐野、松原

モニタリング調査

定期的に現地調査を実施し、季節的・経年的変化を観察することを、「モニタリング調査」と言います。一般的には、環境アセスメント実施後に、環境アセスメントでとられた予測・対策が適当であったか、また、予測と違う部分があるならば、その修正をするためなどに行います(フォローアップ)。

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