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AIR / 空気環境測定

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「建築物の衛生的環境の確保に関する法律」に基づいた特定建築物、学校を対象とした測定を行っています。

サービスの概要本サービスのアウトラインをご紹介しています

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空気環境測定は、居室内が空調設備等で、快適に保たれているかどうかを確認するために行います。
測定項目は気温、湿度、気流、浮遊粉じん、一酸化炭素、二酸化炭素、ホルムアルデヒドです。但しホルムアルデヒドは、新築または大規模の修繕、模様替を行った場合でその使用を開始した日以後最初に訪れる6月1日から9月30日までの間に測定することになっています。

サービスの詳細本サービスの詳細や調査項目、調査方法などをご紹介しています

衛生基準

特定建築物における建築物環境衛生基準

浮遊粉じん 0.15mg/m³以下
二酸化炭素 1000ppm以下
一酸化炭素 6ppm以下
温度 18度以上28度以下
※冷房時、外気温との差を著しくしない
相対湿度 40%以上70%以下
気流 0.5m/秒以下
ホルムアルデヒド 0.15mg/m³以下(0.08ppm以下)

法令関係

衛生基準

  1. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 S45.4.14 法律第20号
  2. 学校環境衛生基準 基準値:H21.3.31 文部科学省告示第60号 検定方法:H21.3.31 文部科学省告示第60号
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