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- 2019年4月27日
先月3月20日、JIS K 0102 工場排水試験方法の追補が制定されました。
これにより、次の装置・方法が導入されました。
・フェノール類、ふっ素化合物、全シアン及びアンモニウムイオンの蒸留操作に小型蒸留装置を用いた方法を新たに追加
・全窒素及び全りんの分解前処理に耐圧・耐熱性ねじ口試験管とブロックヒータを用いた方法を新たに追加
・アルキル水銀化合物の測定方法として新たに誘導体化-ガスクロマトグラフィー質量分析法を追加
・六価クロムの測定方法として新たに錯形成-液体クロマトグラフィー誘導結合プラズマ質量分析法を追加
また、今月4月1日より、土壌汚染対策法の一部が改正され、土壌汚染状況調査の契機が増えました。
これにより、有害物質使用特定施設が設置されている工場、事業場において、900u以上の土地の形質の変更を行う際に届出が必要となります。
この場合、対象の土地において土壌汚染のおそれがある場合、土壌汚染状況調査を行う必要があります。
また、有害物質使用特定施設廃止後、土壌調査が一時的に免除されている土地において、900u以上の土地の形質変更が行われる場合も、届出が必要となります。
この場合には、届出を行った範囲について土壌汚染状況調査を必ず行う必要があります。
詳細は、JIS K 0102 工場排水試験方法の追補 については、
書籍や
環境省WEBを、
土壌汚染対策法改正については、
環境省WEBをご参照ください。
または、弊社までお問い合わせください。
- 2018年5月23日
「平成30年度静岡県環境保全協会47回定時総会」において、
弊社環境部課長 鈴木宗法が、
多年にわたり環境保全に貢献した個人に与えられる「環境保全功労賞」に選ばれ、
表彰されました。(【詳細ページ】)
- 2017年10月30日
2017年8月16日水俣条約発効に伴い、平成29年10月1日以降、
「水銀使用製品産業廃棄物」について、新たな対応が必要となりました。
(「産業廃棄物試験 法令関係」)
ex)
燃え殻、鉱さい、ばいじん、汚泥については、水銀を15mg/kgを超えて含有するもの、
廃酸、廃アルカリについては、水銀を15mg/Lを超えて含有するものは、
水銀含有ばいじん等として扱われます。
詳細は、環境省WEB
をご参照または、
弊社までお問い合わせください。
- 2016年9月8日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令が
平成28年9月15日により施行されます。
管理型廃棄物処分場より排水される放流水中のトリクロロエチレンの基準が0.1mg/L以下に、
地下水基準及び安定型廃棄物処分場の浸透水中のトリクロロエチレンの基準が0.01mg/L以下に
なります。
改訂された基準は、当社の業務案内「環境水・排水・その他水質調査 法令関係」
をご参照ください。
- 2016年2月16日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の公布(2015/12/25)
によって 3/15より、カドミウムの特定管理産業廃棄物としての基準が変更になります。
そこで、当社では、運用状況をふまえ、1ヶ月前倒しで定量下限値を見直して測定を開始しました。(2016/2/15)
なお、改訂された基準は、当社の業務案内「産業廃棄物試験 法令関係」
若しくは、環境省サイト 報道発表資料
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令等の公布について(お知らせ)
をご参照ください。
- 2015年10月21日
水質汚濁防止施行規則等の一部を改正する省令
(環境省令第33号)
が施行され、トリクロロエチレンの排水基準が0.1mg/Lに、
地下水浄化措置命令に関する浄化基準が0.01mg/Lに改正されました。
弊社では本日受付分よりこの基準値に対応しました。
- 2015年8月22日
環境部社員
募集中。
詳しくは採用案内をご覧下さい。
- 2015年4月1日
水道法第4条に基づく水質基準(
平成15年厚生労働省令第101号
)
の改正(平成27年4月1日施行)により、
飲料水の水質検査項目のうち、
〔ジクロロ酢酸〕及び〔トリクロロ酢酸〕の基準値が改訂されました
(
「官報 平成27年3月2日付(本紙 第6482号)」
厚生労働省
)。
「飲料水の水質基準」をご参照下さい。
- 2014年3月28日
水道法第4条に基づく水質基準(
平成15年厚生労働省令第101号
)
の改正(平成26年4月1日施行)により、
飲料水の水質検査
の項目に〔亜硝酸態窒素〕が追加されました。
(平成26年2月28日発行「官報 号外第40号」
P25〜26参照)
弊社では、この改定に伴う〔亜硝酸態窒素〕単独測定にも対応しておりますので、
ぜひともご用命ください。
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