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SOIL & SEDIMENT / 土壌汚染調査・対策工事

土壌汚染調査・対策工事イメージ画像

土壌汚染対策法に基づき土壌調査を行います。
土壌汚染対策法に基づき土壌の分析を行なっています。

サービスの概要本サービスのアウトラインをご紹介しています

土壌汚染調査・対策工事イメージイラスト
当社は環境省から指定調査機関として指定を受けており、計量証明事業所でもあることから調査計画立案、試料採取から測定、調査結果の評価・報告まで一貫して承ることが可能です。
地中に人体に悪影響を及ぼす物質が含まれていないか、また含まれている場合はどの程度の量含まれているのかを調査します。
特に工場や特殊物質を扱った事業所等の跡地に、有機溶剤や有害物質、農薬等が含まれている場合があります。

サービスの詳細本サービスの詳細や調査項目、調査方法などをご紹介しています

主な業務

土壌溶出量調査

土壌汚染対策法に基づき土壌を採取し、分析・評価を行います。

土壌含有量調査

土壌汚染対策法に基づき土壌を採取し、分析・評価を行います。

土壌ガス調査

土壌汚染対策法に基づき土壌ガスを採取し、分析・評価を行います。

底質調査

「底質の暫定除去基準」に定められた基準における分析・評価を行います。

サービスフローチャートお申し込みから納品までの流れなどをご紹介しています

  • 土地所有者または管理人が指定調査機関に調査依頼
  • 調査計画立案
  • 資料等調査(フェーズ1)
  • 調査対象地・調査対象物質の確認
  • 土壌汚染のおそれの分類
  • 試料採取等を行う区画の設定
  • 試料採取及び測定

サービスフローチャート

サービスフローチャート

法令関係

土壌

  1. 土壌汚染に係る環境基準 基準値、測定方法:H3.8.23 環境庁告示第46号
  2. 土壌の溶出量基準 基準値:H14.12.26 環境省令第29号 別表第2 測定方法:H15.03.06 環境省告示第18号
  3. 土壌の含有量基準 基準値:H14.12.26 環境省令第29号 別表第3 測定方法:H15.03.06 環境省告示第19号
  4. 農用地土壌汚染の特定有害物質 基準値:S46.6.24 政令第204号
  5. 農用地重金属等蓄積防止管理基準 基準値、測定方法:S59.11.8 環水土第149号

底質・水底土砂

  1. 水底土砂(海洋汚染廃棄物)基準値:S48.2.17 総理府令第6号 検定方法:S48.02.17 環境庁告示第14号
  2. 底質の暫定除去基準 基準値:S50.10.28 環水管第119号 分析方法:H24.8.8 環水大水発第120725002号
土壌汚染調査・対策工事イメージ画像01 土壌汚染調査・対策工事イメージ画像01

基準値

土壌基準

分類 特定有害物質
の種類
指定基準 地下水基準(mg/L)
土壌溶出量基準
(mg/L)
土壌含有量基準(mg/kg)
第1種
特定有害物質
クロロエチレン 0.002以下 0.002以下
四塩化炭素 0.002以下 0.002以下
1,2-ジクロロエタン 0.004以下 0.004以下
1,1-ジクロロエチレン 0.1以下 0.1以下
1,2-ジクロロエチレン 0.04以下 0.04以下
1,3-ジクロロプロペン 0.002以下 0.002以下
ジクロロメタン 0.02以下 0.02以下
テトラクロロエチレン 0.01以下 0.01以下
1,1,1-トリクロロエタン 1以下 1以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.006以下 0.006以下
トリクロロエチレン 0.01以下 0.01以下
ベンゼン 0.01以下 0.01以下
第2種
特定有害物質
カドミウム及びその化合物 0.003以下 45以下 0.003以下
六価クロム化合物 0.05以下 250以下 0.05以下
シアン化合物 検出されないこと 50以下(遊離シアンとして) 検出されないこと
水銀及びその化合物 水銀が0.0005以下
かつ、アルキル水銀が検出されないこと
15以下 水銀が0.0005以下
かつ、アルキル水銀が検出されないこと
セレン及びその化合物 0.01以下 150以下 0.01以下
鉛及びその化合物 0.01以下 150以下 0.01以下
砒素及びその化合物 0.01以下 150以下 0.01以下
ふっ素及びその化合物 0.8以下 4,000以下 0.8以下
ほう素及びその化合物 1以下 4,000以下 1以下
第3種
特定有害物質
シマジン 0.003以下 0.003以下
チオベンカルブ 0.02以下 0.02以下
チウラム 0.006以下 0.006以下
ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと 検出されないこと
有機りん化合物 検出されないこと 検出されないこと

水底土砂判定基準

有害物質の種類 基準
アルキル水銀化合物 検出されないこと
水銀又はその化合物 0.005 mg/L以下
カドミウム又はその化合物 0.1 mg/L以下
鉛又はその化合物 0.1 mg/L以下
有機りん化合物 1 mg/L以下
六価クロム化合物 0.5 mg/L以下
ひ素又はその化合物 0.1 mg/L以下
シアン化合物 1 mg/L以下
ポリ塩化ビフェニル 0.003 mg/L以下
銅又はその化合物 3 mg/L以下
亜鉛又はその化合物 2 mg/L以下
ふっ化物 15 mg/L以下
トリクロロエチレン 0.3 mg/L以下
テトラクロロエチレン 0.1 mg/L以下
ベリリウム又はその化合物 2.5 mg/L以下
クロム又はその化合物 2 mg/L以下
ニッケル又はその化合物 1.2 mg/L以下
バナジウム又はその化合物 1.5 mg/L以下
有機塩素化合物 40 mg/kg以下
ジクロロメタン 0.2 mg/L以下
四塩化炭素 0.02 mg/L以下
1,2-ジクロロエタン 0.04 mg/L以下
1,1-ジクロロエチレン 1 mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4 mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン 3 mg/L以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.06 mg/L以下
1,3-ジクロロプロペン 0.02 mg/L以下
チウラム 0.06 mg/L以下
シマジン 0.03 mg/L以下
チオベンカルブ 0.2 mg/L以下
ベンゼン 0.1 mg/L以下
セレン又はその化合物 0.1 mg/L以下
1,4-ジオキサン 0.5 mg/L以下
ダイオキシン類 10 pg-TEQ/L以下

底質暫定除去基準

有害物質の種類 基準
水銀(河川及び湖沼) 25 ppm以上
PCB 10 ppm以上

土壌汚染対策法に基づく指定調査機関情報

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