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NOISE & TRAFFIC / 騒音調査

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「騒音に係る環境基準」、「騒音規制法」、都道府県条例に基づき測定を行い、測定・評価を行います。

サービスの概要本サービスのアウトラインをご紹介しています

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事業活動に伴う騒音は規制値内に収まっていますか?
環境騒音、工場などの特定施設騒音、特定建設作業騒音、道路に面する地域の現況測定 、自動車交通騒音、交通量調査、ISO14001に係る事業所周辺の調査等を行っています。

サービスの詳細本サービスの詳細や調査項目、調査方法などをご紹介しています

主な業務

工場・事業場騒音調査
敷地境界における騒音調査。騒音規制法における比較と評価を行います。
建設作業における騒音調査
敷地境界における騒音調査。騒音規制法における比較と評価を行います。
道路環境に係る騒音調査
当該道路における自動車の騒音調査を行います。
商業施設周辺における騒音調査
ISO14001、大店法に関わる建物周辺の調査を行います。
交通量調査
当該道路における自動車交通量調査を行います。

法令関係

環境基準

  1. 騒音に係る環境基準についてH10.9.3環告第64号
  2. 航空機騒音に係る環境基準についてS48.12.27環告第154号
  3. 新幹線鉄道騒音に係る環境基準についてS50.7.29環告第46号
  4. 騒音に係る環境基準の地域の類型の指定 H11.3.26告示第277号
  5. 航空機騒音に係る環境基準の地域の類型の指定 H9.3.28告示第344号の3
  6. 新幹線鉄道騒音に係る環境基準の地域の類型の指定 H9.3.28告示第344号の4

青のマークは静岡県の条例

騒音規制法に基づく規制基準

  1. 特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準 S43.11.27厚農通運告第1号
  2. 特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準 S43.11.27厚建告第1号
  3. 騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令 H12.3.2総令第15号
  4. 特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域の指定並びに特定工場等において発生する騒音の規制基準の設定 H9.3.28告示第344号の5
  5. 特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準の別表の第1号の規定に基づき知事が指定する区域 H9.3.28告示第344号の6
  6. 騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める環境省令の別表の備考の規定に基づき知事が定める区域の区分 H12.3.31告示第307号

青のマークは静岡県の条例

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騒音規制法に基づく規制基準

特定工場・事業場騒音における規制基準

区域の区分昼間
(午前8時から
午後6時まで)
朝・夕
(午前6時から午前8時まで/
午後6時から午後10時まで)
夜間
(午後10時から
翌日の午前6時まで)
第1種区域50デシベル45デシベル40デシベル
第2種区域55デシベル50デシベル45デシベル
第3種区域65デシベル60デシベル50デシベル
第4種区域70デシベル65デシベル60デシベル

特定建設作業騒音

工場・事業場騒音調査
85デシベルを超える大きさのものでないこと
※当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。(政令2条)
作業できない時間
1号区域:午後7時から午前7時まで
2号区域:午後10時から午前6時まで
※災害時、危険防止のための場合、鉄道の運行、道路法、道交法で夜間に行う場合を除く。
1日当たりの作業時間
1号区域:10時間を超えないとこと
2号区域:14時間を超えないこと
※災害時、危険防止のための場合を除く。
作業時間
連続6日を超えないこと
※災害時、危険防止のための場合を除く。
日曜・休日
休止
※災害時、危険防止のための場合、鉄道の運行、変電所工事、道路法、道交法により行う場合を除く。

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