林地開発申請及び自然環境保全条例、環境アセスメントに伴う動植物調査を行います。当社は自治体の条例に従い、対象区域内のレッドデータブック記載種(希少種)の有無を徹底的に調査し、希少種が存在した場合の保全計画書の作成まで責任を持って行います。
植物・菌類の調査は以下のような方法で実施します。
調査地域内にルートを設定し、生育が確認された全ての植物を記録します。
また、現地で種名の確認が困難な場合は必要に応じて個体を持ち帰り、同定を行います。
基本的に四季を通じて行います。
調査地主な植生(群落等)の分布状況、構成種及び被度などを調べます。
コドラート法
調査地域内の同じ相観を持つ植物群落ごとに、枠内の植物種の出現状況(被度・群度)、階層構造、優先種等を記録します。
ライントランセクト法
樹林内を歩き、両脇5mの範囲(幅は任意)で出現した植物の種類を判定し種を記録します。
菌類発生状況調査
調査地域内にルートを設定し、発生している種を記録します。
動物調査は以下のような方法で実施します。
①目視調査、フィールドサイン調査
調査地域内を踏査して、糞、足跡、食痕、爪痕、営巣の跡等、生息している種の 痕跡を確認して記録します。
②トラップによる捕獲調査
調査地域内に専用のトラップを設置し、主にネズミ、モグラ等の小型哺乳類を捕獲して、 生息する個体を確認し種を記録します。
③無人撮影調査(カメラトラップ)
無人撮影装置を設置し、自動撮影により生息している種を撮影し記録します。
④バットディテクターを使用した特定周波数調査(エコーロケーション調査)
コウモリの出す超音波を人間の耳 でも聞こえるようにする検知器(バットディテクター)を用いて 飛行しているコウモリを確認します。
①ラインセンサス調査
調査定線上をゆっくり(時速1.5~2.5km )歩きながら、双眼鏡を用いて、観察幅片側25m(計50m)の範囲内に出現する鳥類を姿または鳴き声によって 種名、個体数を確認し、生息環境も含めて記録します。
②定点調査
調査定点にとどまり、双眼鏡・フィールドスコープを用いて出現する鳥類を確認します。
直接観察(任意確認調査)
調査地域内を踏査して、確認された種をすべて記録します。
採取調査
調査地域内を踏査して確認された種をすべて記録します。 昆虫は目視だけで種名を確認する事が困難なため、捕虫網等で採取し種を確認します。
①ライトトラップ調査
調査地域内に夜間照明を点灯させる地点を設置し、誘引される走光性の昆虫を調査します。
②ピットフォールトラップ調査
調査地域内の複数地点に、地面と同じ高さにほった穴の中へコップ等の容器を埋め、 そこに落下した種を記録します。
直接観察及び採取(任意採集調査)
調査地域内を踏査して確認された種をすべて記録します。
直接観察及び採取(任意採集調査)
調査地域内を踏査して確認された種をすべて記録します。
※は静岡県の条例
環境、規模、調査内容によって異なります。詳細はお気軽にお問合せ下さい。
条例:1haを超えて開発する場合、いかなる場合でも林地開発許可申請書を県に提出しなければなりません。
○道をつくる→幅員3mを超え、道路の面積が1haを超える場合
○少しずつ→各年の開発面積が1ha以下でも合計面積が1haを超える場合
○共同開発→共同で開発を行う場合各人の開発面積が1ha以下でも合計が1haを超える場合
開発区域が1ha以上を超える場合に、静岡県より、林地開発申請書に貴重な動植物の有無についての記載を求められます(自然環境保全協定を締結している場合(5ha以上)は自然環境保全条例に基づき必須)。具体的には事業区域内における静岡県版レッドデータブックで公表されている貴重種の有無の確認及び その保全方法について、県の自然保護室が指導し、事業者がまとめます。当社は事業者に代わり、貴重な動植物の有無について、調査・まとめまで行います。
開発により、土砂の流出又は崩壊などの災害を発生させるおそれがないか。
開発により、水害を発生させるおそれがないか。
開発により、水の確保に著しい支障をもたらすおそれはないか。
事業者が自然環境保全協定を締結する場合は下のフローに従い調査を行います。
事業計画を変更し、事業区域を拡大する場合
(自然環境保全条例に関する調査関係)
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