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DRINKING WATER / 飲料水・プール水・浴槽水水質検査

飲料水・プール水・浴槽水水質検査イメージ画像

厚生労働省、文部科学省等が定めた各種法令の基準に沿って分析・評価を行います。

サービスの概要本サービスのアウトラインをご紹介しています

飲料水・プール水・浴槽水水質検査イメージイラスト
特定建築物内飲料水、ホテル、旅館等の浴場、学校等のプール水の衛生管理を目的とした検査を行っています。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律、学校環境衛生基準、公衆浴場法、遊泳用プールの衛生基準等に基づいた検査を行います。

サービスの詳細本サービスの詳細や調査項目、調査方法などをご紹介しています

主な業務

飲料水検査

施設の種類ごとに法令で検査が義務付けられています。

生活に必要不可欠な「水」は定期的な検査が必要です。商業施設などは「建築物衛生法」をクリアする必要があります。学校等の公共施設は「学校環境衛生基準」を満たす必要があります。また食品製造・加工業は「食品衛生法」の水質検査を受ける必要があります。

プール水検査

遊泳用プール(水をためて多数の人に水泳をさせたりする施設のうち、その容量がおおむね100立方メートルを越えるもの)、学校用プールは定期的な検査が必要です。

浴槽水検査

公衆浴場やホテル、旅館の浴槽は法令により、定期的な検査が必要となります。

法令関係

飲料水

  1. 建築物衛生法 基準値:H15.5.30 厚生労働省令第101号 検査方法:H15.7.22 厚生労働省告示第261号
  2. 学校環境衛生基準 基準値 検定方法:H21.3.31 文部科学省告示第60号
  3. 食品衛生法(食品営業用井戸水の水質検査) 基準値:S34.12.28 厚生省告示第370号 検定方法:H15.7.22 厚生労働省告示第261号
  4. 振動規制法施行規則別表第1の付表第1号の規定に基づき知事が指定する区域及び省令別表第2の備考1及び2の規定に基づき知事が定める区域及び時間の区分 H9.3.28告示第344号の9

プール水

  1. 遊泳用プールの衛生基準 基準値 分析方法:H19.05.28 健発第0528003号
  2. 学校環境衛生基準 基準値:H21.3.31 文部科学省告示第60号 検定方法:H21.3.31 文部科学省告示第60号
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基準値

飲料水の水質基準( 厚生労働省

項目名 基準値
一般細菌 100 CFU/mL以下
大腸菌 検出しないこと
カドミウム及びその化合物 0.003 mg/L以下
水銀及びその化合物 0.0005 mg/L以下
セレン及びその化合物 0.01 mg/L以下
鉛及びその化合物 0.01 mg/L以下
ヒ素及びその化合物 0.01 mg/L以下
六価クロム化合物 0.02 mg/L以下
亜硝酸態窒素 0.04 mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 mg/L以下
フッ素及びその化合物 0.8 mg/L以下
ホウ素及びその化合物 1.0 mg/L以下
四塩化炭素 0.002 mg/L以下
1,4-ジオキサン 0.05 mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04 mg/L以下
ジクロロメタン 0.02 mg/L以下
テトラクロロエチレン 0.01 mg/L以下
トリクロロエチレン 0.01 mg/L以下
ベンゼン 0.01 mg/L以下
塩素酸 0.6 mg/L以下
クロロ酢酸 0.02 mg/L以下
クロロホルム 0.06 mg/L以下
ジクロロ酢酸 0.03 mg/L以下
ジブロモクロロメタン 0.1 mg/L以下
臭素酸 0.01 mg/L以下
総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和) 0.1 mg/L以下
トリクロロ酢酸 0.03 mg/L以下
ブロモジクロロメタン 0.03 mg/L以下
ブロモホルム 0.09 mg/L以下
ホルムアルデヒド 0.08 mg/L以下
亜鉛及びその化合物 1.0 mg/L以下
アルミニウム及びその化合物 0.2 mg/L以下
鉄及びその化合物 0.3 mg/L以下
銅及びその化合物 1.0 mg/L以下
ナトリウム及びその化合物 200 mg/L以下
マンガン及びその化合物 0.05 mg/L以下
塩化物イオン 200 mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300 mg/L以下
蒸発残留物 500 mg/L以下
陰イオン界面活性剤 0.2 mg/L以下
ジェオスミン 0.00001 mg/L以下
2-メチルイソボルネオール 0.00001 mg/L以下
非イオン界面活性剤 0.02 mg/L以下
フェノール類 0.005 mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3 mg/L以下
pH値 5.8~8.6
異常でないこと
臭気 異常でないこと
色度 5度以下
濁度 2度以下

遊泳プールの水質基準 (厚生労働省)

項目名 基準値
水素イオン濃度(pH) 5.8~8.6
濁度 2度以下
過マンガン酸カリウム消費量 12 mg/L以下
遊離残留塩素濃度 0.4 mg/L以上であること(1.0 mg/L以下が望ましい)
大腸菌 検出されないこと
一般細菌 200 CFU/mL以下
総トリハロメタン 0.2 mg/L以下が望ましい

浴槽水の水質基準( 厚生労働省 )

項目名 基準値
濁度 5度以下
過マンガン酸カリウム消費量 25 ㎎/L以下
大腸菌群 1 個/mL以下
レジオネラ属菌 10 CFU/100mL未満

原水・原湯・上がり湯用・上がり用水の水質基準 (厚生労働省)

項目名 基準値
色度 5度以下
濁度 2度以下
pH 5.8~8.6
過マンガン酸カリウム消費量 10 ㎎/mL以下
大腸菌群 50mL中検出してはならない
レジオネラ属菌 10 CFU/100mL未満

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