令和8年4月1日より、産業廃棄物の判定基準が改正、施行されました。
これにより、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令別表第1に定められている基準において、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の管理型最終処分場の放流水及び保有水等に係る六価クロム化合物の基準値が 0.5mg/L から 0.2mg/L になりました。
また、同省令別表第2に定められている基準において、廃棄物最終処分場の周縁地下水及び産業廃棄物の安定型最終処分場の浸透水に係る六価クロムの基準値も 0.05mg/L から 0.02mg/L になりました。
改正された基準は、当社業務案内「環境水・排水その他水質検査及び底質分析」の排水基準、最終処分場周辺地下水、浸透水基準をご参照ください。
▲