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TOP > お知らせ > 飲料水の水質検査の項目に亜硝酸態窒素が追加
水道法第4条に基づく水質基準(平成15年厚生労働省令第101号 ) の改正(平成26年4月1日施行)により、 飲料水の水質検査 の項目に〔亜硝酸態窒素〕が追加されました。 (平成26年2月28日発行「官報 号外第40号」 P25~26参照) 弊社では、この改定に伴う〔亜硝酸態窒素〕単独測定にも対応しておりますので、 ぜひともご用命ください。
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