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TOP > お知らせ > トリクロロエチレンの基準改正
水質汚濁防止施行規則等の一部を改正する省令 (環境省令第33号) が施行され、トリクロロエチレンの排水基準が0.1mg/Lに、 地下水浄化措置命令に関する浄化基準が0.01mg/Lに改正されました。 弊社では本日受付分よりこの基準値に対応しました。
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