林地開発申請及び自然環境保全条例、環境アセスメントに伴う動植物調査を行います。当社は自治体の条例に従い、対象区域内のレッドデータブック記載種(希少種)の有無を徹底的に調査し、希少種が存在した場合の保全計画書の作成まで責任を持って行います。
サービスの概要
私たちが生活しているエリア周辺は意外と貴重な動植物が生息しています。土地開発にあたっては予め動植物の生息状況、分布状況を調査し、貴重種の存在確認にあっては保全処置を含めて開発計画を策定することになります。
サービスの詳細
<主な業務>
●植物調査
植物調査は以下のような方法で実施します。
- 植物相
- 調査地域内のルートを設定し踏査して、シダ植物以上の維管束植物の確認された種を記録します。また、現地で種名の確認が困難な場合は必要に応じて個体を持ち帰り、同定を行います。
オトメアオイ花断面 - 植生
- 植物群落の構成種及び被度などを調べる。
- コドラート法、ライントランセクト法等がある。
- コドラート法
調査地域内の同じ相観を持つ植物群落ごとに、枠内の植物種の出現状況(被度・群度)、階層構造、優先種等を記録。
ライントランセクト法
樹林内を歩き、両脇5mの範囲(幅は任意)で出現した植物の種類を判定し種を記録。
ウバメガシ - コドラート法、ライントランセクト法等がある。
●動物調査
動物調査は以下のような方法で実施します。
- 哺乳類
- @目視調査、フィールドサイン調査
調査地域内を踏査して、糞、足跡、食痕、爪痕、営巣の跡等を目視で確認し、種を記録。
ウサギ糞- Aトラップによる捕獲調査
調査地域内にはじきワナ等のトラップを設置し、主にネズミ、モグラ等の小型哺乳類を捕獲して、生息する個体を確認し種を把握。
シャーマントラップ設置作業- Bカメラトラップ
無人撮影装置を調査敷地内に設置し、自動撮影による調査を実施。
イノシシ- Cバットディテクターを使用した特定周波数調査
コウモリの出す超音波を人間の耳 でも聞こえるようにする検知器(バットディテクター)を用いてコウモリを確認。
バットディテクター - 鳥類
- @ラインセンサス調査
調査定線上をゆっくり(時速1.5〜2.5km )歩きながら、双眼鏡を用いて、観察幅片側25m(計50m)の範囲内に出現する鳥類を姿または鳴き声によって種名、個体数を確認し、生息環境も含めて記録。
ラインセンサス- A定点調査
調査定点にとどまり、双眼鏡・フィールドスコープを用いて確認する。調査の範囲は限定しない。
定点調査 - 両生類
- 直接観察(任意確認調査)
調査地域内を踏査して、目視又は鳴き声等で確認された種をすべて記録。
アズマヒキガエル - 爬虫類
- 調査地域内を踏査して、目視等で確認された種をすべて記録。
アオダイショウ計測 - 昆虫類
- 直接観察及び採取
調査地域内を踏査して、目視で確認された種をすべて記録する方法。昆虫は目視だけで種名を確認する事が困難なため、捕虫網等で採取し、種を確認する。
任意採集調査- @ライトトラップ調査
調査地域内に夜間照明を点灯させる地点を設置して、これに集まる種を記録する方法。ガ類、コウチュウ類等の走光性昆虫の調査に適する。
ライトトラップ調査- Aピットフォールトラップ調査
調査地域内の複数地点において、地面と同じ高さにほった穴の中へコップ等の容器を埋め、そこに落下した種を記録。コウチュウ類、アリ類等の地表徘徊性昆虫の調査に適する。
ベイトトラップ採集 - 陸・淡水産貝類
- 直接観察及び採取(任意採集調査)
調査地域内の水域において、個体の目視又は採取によって確認された種をすべて記録。通常はサーバーネット等で採取する。
注:国土交通省河川局河川環境課「河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル」及び財団法人道路環境研究所「道路環境影響評価の技術手法」に準じる。
お手続きの流れ
<法令関係>
- ●静岡県自然環境保全条例 S48.3.23 条例第9号
- ○静岡県林地開発許可審査基準及び一般的事項
- ●は静岡県の条例
納期
環境、規模、調査内容によって異なります。詳細はお気軽にお問合せ下さい。
備考
<林地開発許可制度とは?>
条例:1haを超えて開発する場合、いかなる場合でも林地開発許可申請書を県に提出しなければなりません。
- 1haはこんな場合にも適用されます。
- ○道をつくる→幅員3mを超え、道路の面積が1haを超える場合
- ○少しずつ→各年の開発面積が1ha以下でも合計面積が1haを超える場合
- ○共同開発→共同で開発を行う場合各人の開発面積が1ha以下でも合計が1haを超える場合
- ○少しずつ→各年の開発面積が1ha以下でも合計面積が1haを超える場合
開発区域が1ha以上を超える場合に、静岡県より、林地開発申請書に貴重な動植物の有無についての記載を求められます(自然環境保全協定を締結している場合(5ha以上)は自然環境保全条例に基づき必須)。具体的には事業区域内における静岡県版レッドデータブックで公表されている貴重種の有無の確認及び その保全方法について、県の自然保護室が指導し、事業者がまとめます。当社は事業者に代わり、貴重な動植物の有無について、調査・まとめまで行います。
- @災害の防止
- 開発により、土砂の流出又は
崩壊などの災害を発生させるおそれがないか。 - A水害の防止
- 開発により、水害を
発生させるおそれがないか。 - B水の確保
- 開発により、水の確保に
著しい支障をもたらすおそれはないか。 - C環境の保全
- 開発により、周辺地域の
環境を著しく悪化させるおそれはないか。
<静岡県自然環境保全条例に関する調査>
- 事業者が自然環境保全協定を締結する場合は下のフローに従い調査を行います。
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キヨスミウツボ | アズマヒキガエル | サシバ |
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ダルマガエル | モリアオガエル | ニホンジカ |
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サクラガンピ花 | モクレイシ | クマガイソウ |
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