「振動規制法」、都道府県条例に基づき測定を行い、測定・評価を行います。
サービスの概要
工場などの特定施設振動、特定建設作業振動、道路に面する地域の現況測定 、自動車交通振動、交通量調査、ISO14001に係る事業所周辺の調査等を行っています。
サービスの詳細
<主な業務>
- 工場・事業場振動調査
- 工場敷地境界における振動調査。振動規制法における比較と評価を行います。
- 建設作業における振動調査
- 敷地境界における振動調査。振動規制法における比較と評価を行います。
- 道路環境に係る振動調査
- 当該道路における自動車の振動調査を行います。
- 商業施設周辺における振動調査
- ISO14001に関わる建物周辺の調査を行います。
<法令関係>
- ○特定工場等において発生する振動の規制に関する基準 S51.11.10環告第90号
- ○振動規制法施行規則第11条 別表第1 S51.11.10総令第58号
- ●振動規制法第3条第1項の規定に基づき知事が指定する地域及び同法第4条第1項の規定に基づき特定工場等において発生する振動の規制基準 H9.3.28告示第344号の8
- ●振動規制法施行規則別表第1の付表第1号の規定に基づき知事が指定する区域及び省令別表第2の備考1及び2の規定に基づき知事が定める区域及び時間の区分 H9.3.28告示第344号の9
- ●は静岡県の条例
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<振動規制法に基づく規制基準>
区域の区分 | 規制基準 | |||
種別 | 該当区域 | 昼間 (午前8時から午後8時まで) |
夜間 (午後8時から翌日の午前8時まで) |
|
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第1種区域 | 1 | 騒音規制法に基づく第1種区域 | 60デシベル | 55デシベル |
2 | 騒音規制法に基づく第2種区域 | 65デシベル | 55デシベル | |
第2種区域 | 1 | 騒音規制法に基づく第3種区域 | 70デシベル | 60デシベル |
2 | 騒音規制法に基づく第4種区域 | 70デシベル | 65デシベル |
特定建設作業の場所の敷地境界線における振動の大きさ | 作業ができない時間 | 1日当たりの作業時間 | 同一場所における作業期間 | 日曜休日における作業 | |||
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第1号区域 | 第2号区域 | 第1号区域 | 第2号区域 | 第1号区域 | 第2号区域 | ||
75デシベルを超える大きさのものでないこと | 午後7時〜午前7時 | 午後10時〜午前6時 | 10時間を超えないとこと | 14時間を超えないこと | 連続6日を超えないこと | 禁止 | |
災害等緊急を要する場合、危険防止のため行う場合、 鉄道の運行のため夜間に行う必要のある場合及び道路法、道路交通法に基づき夜間に行うべき場合を除く。 | 災害等で緊急を要する場合及び危険防止のため行う場合を除く。 | 災害等緊急を要する場合、危険防止のため行う場合、 鉄道の運行のため及び変電所の工事で休日に行う必要のある場合、並びに道路法、道路交通法に基づき休日に行うべき場合を除く。 |
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