「建築物の衛生的環境の確保に関する法律」に基づいた特定建築物、学校を対象とした測定を行っています。
サービスの概要
測定項目は気温、湿度、気流、浮遊粉じん、一酸化炭素、二酸化炭素、ホルムアルデヒドです。但しホルムアルデヒドは、新築または大規模の修繕、模様替を行った場合でその使用を開始した日以後最初に訪れる6月1日から9月30日までの間に測定することになっています。
浮遊粉じん | 0.15mg/m³以下 |
---|---|
二酸化炭素 | 1000ppm以下 |
一酸化炭素 | 10ppm以下 |
温度 | 17度以上28度以下 ※冷房時、外気温との差を著しくしない |
相対湿度 | 40%以上70%以下 |
気流 | 0.5m/秒以下 |
ホルムアルデヒド | 0.15mg/m³以下(0.08ppm以下) |
<法令関係>
- ○建築物における衛生的環境の確保に関する法律 S45.4.14 法律第20号
- ○学校環境衛生基準 基準値:H21.3.31 文部科学省告示第60号 検定方法:H21.3.31 文部科学省告示第60号
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |