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WATER QUALITY / 環境水・排水その他水質検査及び底質分析

環境水・排水その他水質検査及び底質分析イメージ画像

環境基準、排水基準等に基づき水質を分析いたします。

サービスの概要本サービスのアウトラインをご紹介しています

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貴事業所からの排水が河川、湖沼、海域を汚染しないよう定期モニタリング検査いたします。
排水基準は、国の基準のほか、都道府県、市町村条例による上乗せ基準もあります。また、放流先が、河川か湖沼や海域か下水道かによっても異なります。

サービスの詳細本サービスの詳細や調査項目、調査方法などをご紹介しています

主な業務

環境水検査

生活者の健康や生活環境を守るため、公共用水域(河川、湖沼、海域)においては、環境基準が定められています。本調査・分析サービスは主に自然環境水域の調査をします。

「人の健康の保護に関する環境基準」「生活環境の保全に関する環境基準」に定められた基準における評価・分析を行います。

環境基本法に基づく生活環境項目、健康項目の評価・分析を行います。

排水検査

工場や事業者は国や自治体で定められた様々な排出規制があり、定期的な調査が義務付けられています。これらは近隣に住む住民や自然環境を保護するために設けられた法規制です。

「水質汚濁防止法」等に定められた基準における評価・分析を行います。

その他(下水・浸透水)検査

工場や事業所から排出される下水、地下に浸透する汚水についても規制されています。
これらは水質汚濁を防止する目的で地域環境保全のために設けられた法規制です。工場や事業所は定められた義務にそって、定期的に調査する義務があります。

「下水道法」等に定められた基準における評価・分析を行います。

関係法令

排水

  1. 水質汚濁防止法 排水基準を定める省令 基準値:S46.6.21 総理府令第35号 検定方法:S49.9.30 環境庁告示第64号
  2. 水質汚濁防止法第3条第3項に基づく排水基準に関する条例 基準値:S47年 条例第27号
  3. 地下水の浄化基準 基準値:S46.6.19 総理府通産省令第2号 測定方法:H8.9.19環境庁告示第55号

下水

  1. 下水道法 下水排除基準 基準値:S34.4.22 政令第147号 検定方法:S37.12.17 厚建令第1号
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基準値

排水基準

有害物質の種類 基準値
カドミウム及びその化合物 0.03 mg/L以下
シアン化合物 1 mg/L以下
有機燐化合物 1 mg/L以下
鉛及びその化合物 0.1 mg/L以下
六価クロム化合物 0.2 mg/L以下
砒素及びその化合物 0.1 mg/L以下
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005 mg/L以下
アルキル水銀化合物 検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル 0.003 mg/L以下
トリクロロエチレン 0.1 mg/L以下
テトラクロロエチレン 0.1 mg/L以下
ジクロロメタン 0.2 mg/L以下
四塩化炭素 0.02 mg/L以下
1,2-ジクロロエタン 0.04 mg/L以下
1,1-ジクロロエチレン 1 mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4 mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン 3 mg/L以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.06 mg/L以下
1,3-ジクロロプロペン 0.02 mg/L以下
チウラム 0.06 mg/L以下
シマジン 0.03 mg/L以下
チオベンカルブ 0.2 mg/L以下
ベンゼン 0.1 mg/L以下
セレン及びその化合物 0.1 mg/L以下
ほう素及びその化合物 10(海域以外)/230(海域) mg/L以下
ふっ素及びその化合物 8(海域以外)/15(海域) mg/L以下
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 100 mg/L以下
1,4ジオキサン 0.5 mg/L以下
水素イオン濃度(水素指数) 5.8~8.6(海域以外)/5.0~9.0(海域)mg/L
生物化学的酸素要求量 160(日間平均120) mg/L以下
化学的酸素要求量 160(日間平均120) mg/L以下
浮遊物質量 200(日間平均150) mg/L以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) 5 mg/L以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量) 30 mg/L以下
銅含有量 3 mg/L以下
フェノール類含有量 5 mg/L以下
亜鉛含有量 2 mg/L以下 (*)
溶解性鉄含有量 10 mg/L以下
溶解性マンガン含有量 10 mg/L以下
クロム含有量 2 mg/L以下
大腸菌群数 日間平均3000 個/cm3以下
窒素含有量 120(日間平均60) mg/L以下
燐含有量 16(日間平均8) mg/L以下

※(*):金属鉱業、メッキ業には令和3年12月10日まで、暫定基準 5 mg/L が適用されています。(環境省)

最終処分場周縁地下水、浸透水基準

有害物質の種類 基準値
アルキル水銀 検出されないこと
総水銀 0.0005 mg/L以下
カドミウム 0.01 mg/L以下
0.01 mg/L以下
六価クロム 0.02 mg/L以下
砒素 0.01 mg/L以下
全シアン 検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと
トリクロロエチレン 0.01 mg/L以下
テトラクロロエチレン 0.01 mg/L以下
ジクロロメタン 0.02 mg/L以下
四塩化炭素 0.002 mg/L以下
1,2-ジクロロエタン 0.004 mg/L以下
1,1-ジクロロエチレン 0.1 mg/L以下
1,2-ジクロロエチレン 0.04 mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン 1 mg/L以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.006 mg/L以下
1,3-ジクロロプロペン 0.002 mg/L以下
チウラム 0.006 mg/L以下
シマジン 0.003 mg/L以下
チオベンカルブ 0.02 mg/L以下
ベンゼン 0.01 mg/L以下
セレン 0.01 mg/L以下
1,4ジオキサン 0.05 mg/L以下
クロロエチレン 0.002 mg/L以下

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