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VIBRATION / 振動調査

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「振動規制法」、都道府県条例に基づき測定を行い、測定・評価を行います。

サービスの概要本サービスのアウトラインをご紹介しています

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事業活動に伴う振動は規制値内に収まっていますか?
工場などの特定施設振動、特定建設作業振動、道路に面する地域の現況測定 、自動車交通振動、交通量調査、ISO14001に係る事業所周辺の調査等を行っています。

サービスの詳細本サービスの詳細や調査項目、調査方法などをご紹介しています

主な業務

工場・事業場振動調査
工場敷地境界における振動調査。振動規制法における比較と評価を行います。
建設作業における振動調査
敷地境界における振動調査。振動規制法における比較と評価を行います。
道路環境に係る振動調査
当該道路における自動車の振動調査を行います。
商業施設周辺における振動調査
ISO14001に関わる建物周辺の調査を行います。

法令関係

  1. 特定工場等において発生する振動の規制に関する基準 S51.11.10環告第90号
  2. 特定建設作業の規制に関する基準
  3. 振動規制法第3条第1項の規定に基づき知事が指定する地域及び同法第4条第1項の規定に基づき特定工場等において発生する振動の規制基準 H9.3.28告示第344号の8
  4. 振動規制法施行規則別表第1の付表第1号の規定に基づき知事が指定する区域及び省令別表第2の備考1及び2の規定に基づき知事が定める区域及び時間の区分 H9.3.28告示第344号の9

青のマークは静岡県の条例

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特定工場・事業場振動における規制基準

区域の区分 規制基準
種別 該当区域 昼間
(午前8時から午後8時まで)
夜間
(午後8時から翌日の午前8時まで)
第1種区域 1 騒音規制法に基づく第1種区域 60デシベル 55デシベル
2 騒音規制法に基づく第2種区域 65デシベル 55デシベル
第2種区域 1 騒音規制法に基づく第3種区域 70デシベル 60デシベル
2 騒音規制法に基づく第4種区域 70デシベル 65デシベル

特定建設作業振動

特定建設作業の場所の敷地境界線における振動の大きさ
75デシベルを超える大きさのものでないこと
作業できない時間
1号区域:午後7時から午前7時まで
2号区域:午後10時から午前6時まで
※災害等緊急を要する場合、危険防止のため行う場合、 鉄道の運行のため夜間に行う必要のある場合及び道路法、道路交通法に基づき夜間に行うべき場合を除く。
1日当たりの作業時間
1号区域:10時間を超えないとこと
2号区域:14時間を超えないこと
※災害等で緊急を要する場合及び危険防止のため行う場合を除く。
同一場所における作業時間
連続6日を超えないこと
※災害等で緊急を要する場合及び危険防止のため行う場合を除く。
日曜・休日
休止
※災害等緊急を要する場合、危険防止のため行う場合、 鉄道の運行のため及び変電所の工事で休日に行う必要のある場合、並びに道路法、道路交通法に基づき休日に行うべき場合を除く。

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