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INDUSTRIAL WASTE / 産業廃棄物試験

産業廃棄物試験イメージ画像

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等に定められた方法で試験を行い評価します。

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産業廃棄物試験イメージイラスト
産業廃棄物を排出処分するには法令で定められた試験が必要です。
当社は有害物質等の含有量や種類などを分析いたします。

サービスの詳細本サービスの詳細や調査項目、調査方法などをご紹介しています

主な業務

溶出試験

燃え殻、汚泥を一定量の純水と振とうし、埋め立てられた産業廃棄物から雨によって有害物質が溶け出すか類似条件で試験します。

含有試験

廃酸、廃アルカリ等の含有試験を行い、廃棄物自体にどの程度有害物質が含まれているか試験します。

法令関係

  1. 産業廃棄物含有試験(廃酸、廃アルカリ) 基準値:S48.02.17 総令第5号検定方法:S48.02.17 環告第13号
  2. 産業廃棄物溶出試験(汚泥、燃え殻、ばいじん、鉱さい) 基準値:S48.02.17 総令第5号検定方法:S48.02.17 環告第13号
  3. 特管物(燃え殻・ばいじん・鉱さい/燃え殻・ばいじん・鉱さい処理物(廃酸・廃アルカリ以外)) 基準値:S48.02.17 総令第5号 検定方法:S48.02.17 環告第13号
  4. 特管物(燃え殻・ばいじん・鉱さい処理物(廃酸・廃アルカリ)) 基準値:S46.09.23 厚令第35号 検定方法:S48.02.17 環告第13号
  5. 特管物(廃油(廃溶剤に限る)処理物(廃酸・廃アルカリ)) 基準値:S46.09.23 厚令第35号 検定方法:S48.02.17 環告第13号
  6. 特管物(廃油(廃溶剤に限る)処理物(廃酸・廃アルカリ以外)) 基準値:S48.02.17 総令第5号 検定方法:S48.02.17 環告第13号
  7. 特管物(汚泥/汚泥・廃酸・廃アルカリ処理物(廃酸・廃アルカリ以外)) 基準値:S48.02.17 総令第5号 検定方法:S48.02.17 環告第13号
  8. 特管物(廃酸・廃アルカリ/汚泥・廃酸・廃アルカリ処理物(廃酸・廃アルカリ)) 基準値:S46.09.23 厚令第35号 検定方法:S48.02.17 環告第13号

基準値

特別管理産業廃棄物に係る判定基準(単位:mg/L)

有害物質 溶出試験物質 含有試験物質
汚泥 燃え殻 ばいじん 鉱さい 廃酸・廃アルカリ 廃油
水素イオン濃度指数(pH) - - - - (*) -
アルキル水銀化合物 不検出 - 不検出 不検出 不検出 -
水銀又はその化合物(†) 0.005以下 - 0.005以下 0.005以下 0.05以下 -
カドミウム又はその化合物 0.09以下 0.09以下 0.09以下 0.09以下 0.3以下 -
鉛又はその化合物 0.3以下 0.3以下 0.3以下 0.3以下 1以下 -
有機燐化合物 1以下 - - - 1以下 -
六価クロム化合物 1.5以下 1.5以下 1.5以下 1.5以下 5以下 -
砒素又はその化合物 0.3以下 0.3以下 0.3以下 0.3以下 1以下 -
シアン化合物 1以下 - - - 1以下 -
ポリ塩化ビフェニル 0.003以下 - - - 0.03以下 含有
トリクロロエチレン 0.3以下 - - - 0.3以下 含有
テトラクロロエチレン 0.1以下 - - - 1以下 含有
ジクロロメタン 0.2以下 - - - 2以下 含有
四塩化炭素 0.02以下 - - - 0.2以下 含有
1,2-ジクロロエタン 0.04以下 - - - 0.4以下 含有
1,1-ジクロロエチレン 0.2以下 - - - 2以下 含有
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4以下 - - - 4以下 含有
1,1,1-トリクロロエタン 3以下 - - - 30以下 含有
1,1,2-トリクロロエタン 0.06以下 - - - 0.6以下 含有
1,3-ジクロロプロペン 0.02以下 - - - 0.2以下 含有
ベンゼン 0.1以下 - - - 1以下 含有
チウラム 0.06以下 - - - 0.6以下 -
シマジン 0.03以下 - - - 0.3以下 -
チオベンカルブ 0.2以下 - - - 2以下 -
セレン又はその化合物 0.3以下 0.3以下 0.3以下 0.3以下 1以下 -
ダイオキシン類(含有量TEQ/g) 3ng 3ng 3ng 3ng 100pg -
引火点(℃) - - - - - (*)
  • ※1(*):廃酸・廃アルカリはpH≦2または12.5≦pH、廃油≦70℃、その他は関連の判定等で必要項目。
  • ※2:数値以下で判定。不検出は0.0005mg/L未満。
  • 参考:汚泥 含水率85%以上、全油分5%以上。燃え殻 熱灼減量10%以上のものは埋立処分できない。
  • ※3(†):水銀を15mg/kg(15mg/L)超えて含有するものは「水銀含有ばいじん等」として扱われる。

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