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「水銀使用製品産業廃棄物」について
2017年10月30日|お知らせ|

 2017年8月16日水俣条約発効に伴い、平成29年10月1日以降、 「水銀使用製品産業廃棄物」について、新たな対応が必要となりました。 (「産業廃棄物試験 法令関係」)

ex) 燃え殻、鉱さい、ばいじん、汚泥については、水銀を15mg/kgを超えて含有するもの、 廃酸、廃アルカリについては、水銀を15mg/Lを超えて含有するものは、 水銀含有ばいじん等として扱われます。

 詳細は、環境省WEB をご参照または、 弊社までお問い合わせください。

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